政治経済等時事問題おしゃべり
安倍首相の不可思議な発言が飛び出したので、ひとことおしゃべりである。
安保法制発議の根拠は砂川判決だと安倍首相は述べた。そこで、それを見てみようと思うが、その前におさらいの意味で憲法第9条を見ておこう。
日本国憲法第9条は次のように規定している。
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
これによれば、 武力の行使はもとより威嚇も駄目と明言しているのだ。「陸海空軍その他の戦力」とちゃんと「その他の戦力」も駄目と明言している。
つまり、自衛隊そのものが明らかに憲法違反だ。なのに自衛隊はなぜ存在できるのか。答えは憲法から離れて、国連憲章の「安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。」(51条を根拠とする)としている。これは明らかに奇妙。条約はそうであっても、我が国の憲法は「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定めている。「自衛権はあっても、永久にこれを放棄する。」と明言している。そんなご無体な、といっても、そう明言されている以上、自衛隊は憲法違反。もしも国連憲章の規定が優先するのなら、何もかも条約に従えばよい。憲法など不必要。憲法は我が国の規定、したがって、条約がどうであろうと、憲法が優先される。
我が国はあくまで日本国憲法に従わなければならない。では、自衛隊をなくし、無抵抗、無手勝流でいけというのか、ということになる。憲法はそれでいけと明言している。が、憲法違反であっても、ぎりぎり最低限の自衛はしなくてよいのか、となる。
つまり、違反であるけれど、国が焼け野原になっていいのか、と開き直るしかないのである。
そこで、首相が安保法制の根拠とする砂川判決だが、これは学生が米国基地内に立ち入ったとして裁判になった事件である。「えっ、なぜそれが安保法制と関係するのか」、「ましてそれが安保法制発議の根拠となるのか」である。強引も強引、基地に立ち入っただけの単純な裁判なのである。これは第一審の無罪判決(伊達判決)に原因がある。人の敷地内に入って無罪は奇妙。無罪の根拠に憲法9条を持ち出して、駐留米軍は9条に違反する
として無罪としたのである。つまり、事件と憲法9条とは何の関係もなく、人の敷地内に無断で入ったのだから、罰を受けるのは当然。ただそれだけの事件である。
伊達判決が憲法9条を持ち出したので、最高裁も持ち出さざるを得なくなり、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない」との最高裁見解を引き出した。が、これもお読みになればお分かりのように、当たり前のことだ。「外国の軍隊は(我が国の)戦力にあたらない」と至極当然のことを言っているに過ぎない。憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことである」としている。これも極めて至極当然のことで、「憲法9条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことである」に決まっている。それも頭に「禁止する戦力とは」と付けている。つまり、憲法9条が禁止しているのは「我が国の陸海空軍その他の戦力であって、かつ、それを保持しない」といっているに過ぎない。では、「日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、」だが、これも当然。固有の自衛権はあるのだが、戦力を持つことは禁じられている、と最高裁の見解は当然のことを述べている。
以上で、「固有の自衛権はあるのだが、戦力を持つことは禁じられている」わけで、これのどこが自衛隊を保持してよいと解釈出来るのだろう。いかなる戦力も持てないので、外交、国連、米国に頼るしか方法はないのだ。
そこで、自衛戦力を持つには違憲だが、持たざるを得ないではないか、と開き直るしか道はない。こんなわけで、「主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず」は単に「自衛権は内包しているけれど」という文脈なので、これを安保法制発議の根拠に置くのはとんでもはっぷんということになる。
つまり、どう拡大解釈しようと、現自衛隊が出来る最大限は専守防衛、この一点なのである。その専守防衛のために、日本は、インド、ドイツに並ぶ軍事大国。フランスやイギリスに肩を並べそうな所まできている。IT技術を考えれば、アメリカに次ぐ世界第二位の軍事力を誇っているとさえささやかれるに至っている。その世界に冠たる軍事力をもって専守防衛に当たれば十分すぎる力だ。
この上、何のために集団的自衛権まで持とうとするのか。世界一の軍事大国を目指さないと気がすまないのか、と問いたくなる。
もう安保法制に何が何でもかじりつきたいとしか思われない。国民は馬鹿ではない。政府の説明が十分でないからではない。そもそも無理に説明しようとしているのであるから、「ちょっと待ってよ」と国民は言っているだけなのである。かってきた道、それは決してやってもらっては困る、と私たちは言っているだけなのである。
いよいよ、明日から7月。安倍政権の人気が急落を迎えると予感される月である。すでに安倍首相を取り巻く自民党員の中から強権体質を窺わせる発言が飛び出している。こういう発言が飛び出して来ること自体、通常は末期症状だ。
(2015年6月30日)
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安倍首相の不可思議な発言が飛び出したので、ひとことおしゃべりである。
安保法制発議の根拠は砂川判決だと安倍首相は述べた。そこで、それを見てみようと思うが、その前におさらいの意味で憲法第9条を見ておこう。
日本国憲法第9条は次のように規定している。
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
これによれば、 武力の行使はもとより威嚇も駄目と明言しているのだ。「陸海空軍その他の戦力」とちゃんと「その他の戦力」も駄目と明言している。
つまり、自衛隊そのものが明らかに憲法違反だ。なのに自衛隊はなぜ存在できるのか。答えは憲法から離れて、国連憲章の「安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。」(51条を根拠とする)としている。これは明らかに奇妙。条約はそうであっても、我が国の憲法は「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定めている。「自衛権はあっても、永久にこれを放棄する。」と明言している。そんなご無体な、といっても、そう明言されている以上、自衛隊は憲法違反。もしも国連憲章の規定が優先するのなら、何もかも条約に従えばよい。憲法など不必要。憲法は我が国の規定、したがって、条約がどうであろうと、憲法が優先される。
我が国はあくまで日本国憲法に従わなければならない。では、自衛隊をなくし、無抵抗、無手勝流でいけというのか、ということになる。憲法はそれでいけと明言している。が、憲法違反であっても、ぎりぎり最低限の自衛はしなくてよいのか、となる。
つまり、違反であるけれど、国が焼け野原になっていいのか、と開き直るしかないのである。
そこで、首相が安保法制の根拠とする砂川判決だが、これは学生が米国基地内に立ち入ったとして裁判になった事件である。「えっ、なぜそれが安保法制と関係するのか」、「ましてそれが安保法制発議の根拠となるのか」である。強引も強引、基地に立ち入っただけの単純な裁判なのである。これは第一審の無罪判決(伊達判決)に原因がある。人の敷地内に入って無罪は奇妙。無罪の根拠に憲法9条を持ち出して、駐留米軍は9条に違反する
として無罪としたのである。つまり、事件と憲法9条とは何の関係もなく、人の敷地内に無断で入ったのだから、罰を受けるのは当然。ただそれだけの事件である。
伊達判決が憲法9条を持ち出したので、最高裁も持ち出さざるを得なくなり、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない」との最高裁見解を引き出した。が、これもお読みになればお分かりのように、当たり前のことだ。「外国の軍隊は(我が国の)戦力にあたらない」と至極当然のことを言っているに過ぎない。憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことである」としている。これも極めて至極当然のことで、「憲法9条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことである」に決まっている。それも頭に「禁止する戦力とは」と付けている。つまり、憲法9条が禁止しているのは「我が国の陸海空軍その他の戦力であって、かつ、それを保持しない」といっているに過ぎない。では、「日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、」だが、これも当然。固有の自衛権はあるのだが、戦力を持つことは禁じられている、と最高裁の見解は当然のことを述べている。
以上で、「固有の自衛権はあるのだが、戦力を持つことは禁じられている」わけで、これのどこが自衛隊を保持してよいと解釈出来るのだろう。いかなる戦力も持てないので、外交、国連、米国に頼るしか方法はないのだ。
そこで、自衛戦力を持つには違憲だが、持たざるを得ないではないか、と開き直るしか道はない。こんなわけで、「主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず」は単に「自衛権は内包しているけれど」という文脈なので、これを安保法制発議の根拠に置くのはとんでもはっぷんということになる。
つまり、どう拡大解釈しようと、現自衛隊が出来る最大限は専守防衛、この一点なのである。その専守防衛のために、日本は、インド、ドイツに並ぶ軍事大国。フランスやイギリスに肩を並べそうな所まできている。IT技術を考えれば、アメリカに次ぐ世界第二位の軍事力を誇っているとさえささやかれるに至っている。その世界に冠たる軍事力をもって専守防衛に当たれば十分すぎる力だ。
この上、何のために集団的自衛権まで持とうとするのか。世界一の軍事大国を目指さないと気がすまないのか、と問いたくなる。
もう安保法制に何が何でもかじりつきたいとしか思われない。国民は馬鹿ではない。政府の説明が十分でないからではない。そもそも無理に説明しようとしているのであるから、「ちょっと待ってよ」と国民は言っているだけなのである。かってきた道、それは決してやってもらっては困る、と私たちは言っているだけなのである。
いよいよ、明日から7月。安倍政権の人気が急落を迎えると予感される月である。すでに安倍首相を取り巻く自民党員の中から強権体質を窺わせる発言が飛び出している。こういう発言が飛び出して来ること自体、通常は末期症状だ。
(2015年6月30日)