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Channel: 古代史の道
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公文書改ざん二

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 前回、私は「公文書はいったん最終決裁権者が決済したら、その改ざんなどあり得ない。」と記した。これは私の見解ではなく、国家公務員及び地方公務員あわせて630万人余に上る公務員の常識中の常識である。ちなみに、広辞苑の「公文書」の項には次のように記されている。
 「国または地方公共団体の機関、または公務員がその職務上作成した文書。その偽造および変造によって公文書偽造罪が成立する。」
 そして、いうまでなく、最終決裁権者はいったん決済したら、「知らぬ存ぜぬ」では済まされない。現実にはろくろく目も通さないで捺印することもある。けれども最終決裁権者は当該文書の内容には全責任を持つ。責任は重く、そのための高給が支払われている。まして、そんな文書の存在は後日知ったなどと言うことは最終決裁権者には許されない。
 つまり、今回の公文書改ざん問題はゆゆしき問題を内包しているのである。公文書偽造罪が成立しかねない問題であり、「知らぬ存ぜぬ」といった言い訳がまかり通る問題ではないのだ。大臣も内閣も吹っ飛びかねない問題だというのはこのことを言っているのである。私は信ずる。私たち日本国民はこんな重大問題を許してしまうような国民ではないと・・・。
 政治家の方々は、このことを肝に銘じ、この問題の処理にあたっていただきたいと思うのである。こんなわけで、私は小沢一郎自由党代表の次の言葉を紹介させてもらったのである。
 「震源地は昭恵夫人なのか旦那さんなのかわかりませんが、そこらあたりの権力の私物化、乱用以外にない」。
 国民の目は厳しい。このことを再認識していただきたく、ペンを取った次第である。
            (2018年3月18日)
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